墓地の名義変更や相続登記、やるべき手続きと注意点

墓地の名義変更や相続登記、やるべき手続きと注意点 終活・生前準備
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親や配偶者が亡くなったあと、実家のお墓をどうすべきか悩む人が増えています。

「このお墓、誰の名義になってるの?」
「相続登記って必要なの?」
「名義変更しないと何が起こるの?」

墓地の名義変更や手続きは、意外と知られていない落とし穴がたくさんあります。
放置すれば、供養ができない・改葬や墓じまいができないといった問題にもつながります。

本記事では、墓地の名義変更の基礎知識から手続き方法、相続登記との違い、注意点まで丁寧に解説していきます。

墓地の「名義」とは何か?

墓地の「名義」とは何か?

墓地には、基本的に1人の“名義人(使用者)”が設定されており、墓地の使用権を管理する責任者として扱われます。

  • 「所有権」ではなく、「使用権」であることが多い
  • 寺院墓地や民営霊園では、墓地使用契約書に基づいて名義が管理されている
  • 名義人は管理料の支払い義務・供養や移転の判断権限を持つ

つまり、「名義人が不在」の状態は、そのお墓の運用や供養が“宙ぶらりん”になるリスクがあるということです。

名義変更が必要なタイミングとは?

ケース名義変更が必要な理由
名義人が死亡した使用権の継承者が明確でないと、管理者が判断できなくなる
墓じまい・改葬を検討している契約者本人でないと、改葬許可申請などの手続きができない
複数人が口出しして揉めているトラブル防止のため、1人の代表使用者を明確にしておく必要がある

墓地の名義変更と「相続登記」の違い

混同されやすいのが、墓地の名義変更と不動産の相続登記です。

項目墓地の名義変更不動産の相続登記
登録対象墓地使用権(所有権ではない)土地・建物などの所有権
法的義務明確な義務はないが、放置はトラブルのもと2024年4月から相続登記が義務化
管理者への届け出先寺院、霊園の管理事務所法務局(登記所)
書類・手続きの難易度比較的シンプル法律の専門知識・戸籍書類などが必要

墓地の使用権は「祭祀財産」として民法897条に基づいて特別な相続扱いになります。
遺産分割と切り離して考える必要があります。

墓地の名義変更手続きの流れ

墓地の名義変更手続きの流れ

名義変更は霊園や寺院によって必要書類が異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

①霊園・寺院に名義変更の申し出

  • 電話や窓口で「名義変更をしたい」と相談
  • 必要書類・手数料の案内を受ける

②必要書類を準備

書類例解説
戸籍謄本・除籍謄本継承関係(血縁関係)を確認するため
使用許可証(使用承諾書)墓地契約時の書類(紛失していても再発行可)
誓約書・申請書霊園・寺院が用意する書式への記入
印鑑証明・住民票現名義人(故人)と継承者の住所確認用

③名義変更手数料の支払い

  • 金額は霊園によって異なる(数千円〜数万円が目安)

④書類提出・名義変更完了の通知

  • 正式に継承者として登録され、今後の連絡・管理料請求先が切り替わる

名義変更せずに放置した場合のリスク

  • 改葬・墓じまい・永代供養への変更ができない
  • 管理料未納で“無縁墓”として撤去される恐れ
  • 相続人間のトラブルに発展することも
  • 法要や納骨の手続きがスムーズに進まない

トラブルを避けるためにも、亡くなったらすぐに名義変更の相談を始めるのがベストです。

名義人を「誰にするか」で迷ったら…

  • 祭祀を主に担う人(長男に限らない)が基本とされます
  • 実際は、「管理料を払えるか」「距離的に通えるか」など現実的な要素で選ぶのが妥当
ケース選任のヒント
兄弟が複数いる代表者を一人立てて、家族で合意形成をしておく
跡継ぎがいない永代供養墓へ移行し、管理不要な形にしておく
法的なサポートが必要家族信託や専門家(行政書士・弁護士)を活用

まとめ|墓地の名義変更は“供養のバトン”をつなぐための準備

まとめ|墓地の名義変更は“供養のバトン”をつなぐための準備

名義変更を後回しにしていると、
「誰が責任を持つのか分からない」
「供養したいけど手続きが進まない」

といった問題が一気に顕在化します。

  • 親が元気なうちに確認しておく
  • 書類や契約書は早めに探しておく
  • 管理者や霊園に相談するだけでも第一歩

そして、名義変更を機に今後のお墓の方向性(改葬・永代供養・墓じまい)も検討しておくと、家族全体が安心して供養を続けられます。

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ご家族に合ったスタイルを、早めに探してみましょう。

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