遺言書を書くとき、財産の分配や相続人の指定はイメージしやすいものです。
しかし、「お墓のこと」も忘れてはいけません。 お墓や仏壇といった“祭祀財産”の扱いを明記しておかないと、家族の間でトラブルになることがあります。
この記事では、遺言書にお墓のことを書くためのポイント、法律上の注意点、実例とともに解説します。
お墓は「財産」ではなく「祭祀財産」

お墓、仏壇、位牌などは、民法では「祭祀財産(さいしざいさん)」とされており、通常の相続財産とは別に扱われます。
祭祀財産の特徴
- 通常の相続分割協議の対象外
- 相続税・贈与税も非課税
- 「祭祀承継者」に継承される
つまり、遺言書で現金や不動産を分けるように「お墓を誰に」と書くだけでは不十分な場合があるのです。
遺言書で「お墓のこと」を書くべき理由
理由 | 説明 |
---|---|
承継者を明確にするため | 誰が供養を担うかをはっきりさせることで争いを防ぐ |
気持ちを伝えるため | 供養の方法や場所への希望を書いておくことができる |
手続きが円滑になる | 墓地の名義変更や管理者とのやりとりがスムーズになる |
遺言書に書いておくことで、残された家族が「誰が管理するのか」で悩まなくて済みます。
祭祀承継者とは?

祭祀財産を受け継ぐ人のことを「祭祀承継者」といいます。
祭祀承継者は誰がなれる?
民法第897条では、以下のように規定されています。
祭祀財産は、被相続人の指定した者が承継する。 指定がなければ慣習に従い、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定める。
指定の仕方
実際の記載例(自筆証書遺言)
私の死後、〇〇家の墓所(○○霊園第△区画)に関する祭祀財産のすべてを、長女〇〇〇〇(昭和△年△月△日生)に承継させる。
なお、〇〇家の仏壇・位牌も同人に承継させ、供養を託すものとする。
このように、「どの財産を」「誰に」「どうしてほしいか」を明記することが大切です。
よくあるトラブルと注意点

ケース | 内容 |
---|---|
遺言に書いていない | 誰が承継するかで相続人の間で揉める可能性が高い |
承継者が遠方に住んでいる | 維持管理が困難になり、無縁墓になるリスクがある |
承継を拒否された | 指定しても「承継したくない」と断られることがある |
対策
墓じまいという選択肢も
近年では、少子化や核家族化の影響もあり、
「自分の代でお墓の維持が難しくなるかもしれない」
「子どもたちに負担をかけたくない」といった理由から、墓じまいを検討する方も増えています。
お墓は祭祀財産であるため、法律上は相続財産とは別の扱いになりますが、
実際には「誰が今後管理するのか」「費用はどう分担するのか」など、親族間での意見が食い違い、思わぬトラブルに発展することもあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐ手段の一つとして、墓じまいという選択肢があります。
墓じまいとは、お墓を撤去・閉鎖し、ご遺骨を他の場所に移す手続きのことです。
永代供養墓や納骨堂などへ移すことで、継承者が不要となり、将来の管理問題も解消されます。
「まだ早い」と感じる方もいるかもしれませんが、元気なうちに家族と話し合い、方針を決めておくことで、安心して今後を迎えることができるでしょう。
墓じまいは、親族間のトラブルを未然に防ぐための有効な手段となり得ます。
しかし、進め方を誤ると、かえって新たな問題を生じさせる可能性もあります。
親族全員の理解と協力を得ながら、慎重に計画を立て、円満な墓じまいを目指しましょう。
遺言に書ける「供養の希望」
内容例 | 解説 |
---|---|
永代供養にしてほしい (墓じまい) | 承継者がいない場合や負担をかけたくない場合に有効 |
宗派・寺院の指定 | 信仰の継続を希望する場合に明記しておくと安心 |
ペットと一緒の供養 | 対応可能な霊園名や希望もあわせて記載 |
ただし、遺言書の内容は「法的強制力がない部分」も含まれるため、家族に意思を伝えるためのメッセージとして活用する側面もあります。
まとめ|「お墓のこと」も遺言でしっかり残そう
相続争いは「気持ちのすれ違い」が原因で起こることも多いです。
だからこそ、“目に見えない思い”を文字にしておくことが何よりの対策になります。
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