遺言書に「お墓のこと」をどう書く?祭祀財産って何?正しい表現と注意点

遺言書に「お墓のこと」をどう書く?正しい表現と注意点 終活・生前準備
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遺言書を書くとき、財産の分配や相続人の指定はイメージしやすいものです。
しかし、「お墓のこと」も忘れてはいけません。 お墓や仏壇といった“祭祀財産”の扱いを明記しておかないと、家族の間でトラブルになることがあります。

この記事では、遺言書にお墓のことを書くためのポイント、法律上の注意点、実例とともに解説します。

お墓は「財産」ではなく「祭祀財産」

お墓は「財産」ではなく「祭祀財産」

お墓、仏壇、位牌などは、民法では「祭祀財産(さいしざいさん)」とされており、通常の相続財産とは別に扱われます。

祭祀財産の特徴

  • 通常の相続分割協議の対象外
  • 相続税・贈与税も非課税
  • 「祭祀承継者」に継承される

つまり、遺言書で現金や不動産を分けるように「お墓を誰に」と書くだけでは不十分な場合があるのです。

遺言書で「お墓のこと」を書くべき理由

理由説明
承継者を明確にするため誰が供養を担うかをはっきりさせることで争いを防ぐ
気持ちを伝えるため供養の方法や場所への希望を書いておくことができる
手続きが円滑になる墓地の名義変更や管理者とのやりとりがスムーズになる

遺言書に書いておくことで、残された家族が「誰が管理するのか」で悩まなくて済みます。

祭祀承継者とは?

祭祀承継者とは?

祭祀財産を受け継ぐ人のことを「祭祀承継者」といいます。

祭祀承継者は誰がなれる?

  • 一般的には配偶者、長男、または長女など直系の親族
  • 法律上は“被相続人の指定”が最優先

民法第897条では、以下のように規定されています。

祭祀財産は、被相続人の指定した者が承継する。 指定がなければ慣習に従い、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定める。

指定の仕方

  • 公正証書遺言に明記する
  • または自筆証書遺言で明確に記述(署名・日付・押印を忘れずに)

実際の記載例(自筆証書遺言)

私の死後、〇〇家の墓所(○○霊園第△区画)に関する祭祀財産のすべてを、長女〇〇〇〇(昭和△年△月△日生)に承継させる。

なお、〇〇家の仏壇・位牌も同人に承継させ、供養を託すものとする。

このように、「どの財産を」「誰に」「どうしてほしいか」を明記することが大切です。

よくあるトラブルと注意点

よくあるトラブルと注意点
ケース内容
遺言に書いていない誰が承継するかで相続人の間で揉める可能性が高い
承継者が遠方に住んでいる維持管理が困難になり、無縁墓になるリスクがある
承継を拒否された指定しても「承継したくない」と断られることがある

対策

  • 遺言に加え、家族での話し合いをしておく
  • エンディングノートにも気持ちを記録する
  • 「承継が難しい場合」の代替案(永代供養など)も用意

墓じまいという選択肢も

近年では、少子化や核家族化の影響もあり、
「自分の代でお墓の維持が難しくなるかもしれない」
「子どもたちに負担をかけたくない」といった理由から、墓じまいを検討する方も増えています。

お墓は祭祀財産であるため、法律上は相続財産とは別の扱いになりますが、
実際には「誰が今後管理するのか」「費用はどう分担するのか」など、親族間での意見が食い違い、思わぬトラブルに発展することもあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐ手段の一つとして、墓じまいという選択肢があります。

墓じまいとは、お墓を撤去・閉鎖し、ご遺骨を他の場所に移す手続きのことです。
永代供養墓や納骨堂などへ移すことで、継承者が不要となり、将来の管理問題も解消されます。
「まだ早い」と感じる方もいるかもしれませんが、元気なうちに家族と話し合い、方針を決めておくことで、安心して今後を迎えることができるでしょう。

墓じまいは、親族間のトラブルを未然に防ぐための有効な手段となり得ます。
しかし、進め方を誤ると、かえって新たな問題を生じさせる可能性もあります。
親族全員の理解と協力を得ながら、慎重に計画を立て、円満な墓じまいを目指しましょう。

遺言に書ける「供養の希望」

内容例解説
永代供養にしてほしい
(墓じまい)
承継者がいない場合や負担をかけたくない場合に有効
宗派・寺院の指定信仰の継続を希望する場合に明記しておくと安心
ペットと一緒の供養対応可能な霊園名や希望もあわせて記載

ただし、遺言書の内容は「法的強制力がない部分」も含まれるため、家族に意思を伝えるためのメッセージとして活用する側面もあります。

まとめ|「お墓のこと」も遺言でしっかり残そう

  • お墓は通常の財産とは違い「祭祀財産」として扱われる
  • 遺言書で「誰に承継させるか」を明記しておくとトラブル回避になる
  • 永代供養や供養スタイルの希望も、可能な範囲で記しておくと安心

相続争いは「気持ちのすれ違い」が原因で起こることも多いです。
だからこそ、“目に見えない思い”を文字にしておくことが何よりの対策になります。

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